訪問看護ステーション れぽ

コラムColumn

2020/06/02

業務中にコロナウイルスにもし感染した場合の労災補償は??

こんばんは、早くも東京では感染者が増えてきているの見てハラハラしている代表池田です
ワクチン開発を急いでほしいけど、安全を重視して欲しいのも有りますよね。(#悩ましい)

さて
もしコロナウイルスに感染した場合、労災は摘要されると思いますか?
厚生労働省の通達では新型コロナウイルス感染症については、従来の業務中の事故や病気の考え方と
同様に業務遂行と業務起因性が認められた場合に労災保険給付の対象となるとしています。

しかし、この感染症は感染経路が特定できない場合が多いのが問題視されていますね。
通達では患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者
等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した事が明らかである場合を除き
原則として労災保険給付の対象となるとしています。医療従事者や介護従事者以外に労働者についても
感染経路が特定できなくても、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる
か否かを個々の事案に即して適切に判断すると明記されています

■感染リスクの高い業務とは??
感染経路が特定出来ない場合でも、感染リスクが高いと考えられる以下の業務に従事していた場合
は、潜伏機関の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で医学専門家の意見も踏まえて判断
することとしているみたいです。

■複数の感染者が確認された労働環境下での業務(請求人含む)
施設利用者等が感染している場合等を想定
■顧客等との近接や接触の機会が多い労働下での業務
小売業、バスタクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定、または海外出張者については
出張先国の感染リスクが高いと客観的に認められる場合には
個々の事案に即して判断することとしています

■まとめ■
判断や対応に迷った時は相談する事!!
5/8時点では新型コロナウイルスでの労災請求件数は僅かに7件です。。
医療従事者等からは早期の労災認定を求める声も強まっています!

■従業員が感染した場合の労災補償、請求手続き等については所轄の労働基準監督署や社会保険労務士に相談されるのがいいと思います

なんにせよ感染リスクを減らす事(外出自粛、手洗い、うがい)が今のできるす精一杯の事ですね!!
ではご安全に!!























» 一覧に戻る